美しが丘サッカークラブ規約
2021年5月改訂
第1章 名称および構成
第1条
本クラブを美しが丘サッカークラブと称し、社会体育に属する。
美しが丘サッカークラブは代表の谷本コーチを中心に1998年より活動を始める。
活動場所は主に美しが丘小学校のグランド等である。
また原則として、美しが丘小学校及び、近隣小学校の児童 (1~6年生)により構成する。
第2章 目的及び活動
第2条
本クラブはサッカーの技術育成と発展を目的とし、サッカーを通して児童の心身の向上を
図ると共に、相互の親睦を図る。
第3条
本クラブは次の活動を行う。
- 活動は放課後の練習を原則とする。
- 練習計画は美しが丘サッカークラブ父母 および 指導者により承認・決定される。
- 本クラブは美しが丘近隣地区及び区の連盟に加盟し、対外試合を含めた活動を行う。
第3章 クラブ入会と脱会
第4条
本クラブ参加児童の連絡網を作成する。
第5条
クラブ入会に際し、保護者は本規約の内容を承諾の上、所定の入会申込書を提出する。
第6条
事情により長期にわたり練習に参加できない時は、役員に申し出る。
第7条
事情により退会する時は、役員に申し出、所定の退会届を書いて提出する。
第4章 父母会
第8条
父母会は参加児童の父母により構成する。
第9条
本クラブは父母会より次の役を設ける。
◎代表(大代表、学年代表) ◎リーダー ◎学校開放 ◎会計・保険 ◎書記
第10条
美しが丘サッカークラブの練習は、父母会が依頼した指導者によって行われる。
第11条
父母会は、対外試合での安全確保、並びに構内活動が円滑に行えるよう協力する。
第12条
月会費・ユニフォーム維持費・保険料を半期分徴収する。活動諸経費等を、父母会承認の下、徴収する場合がある。(但し、理由のいかんを問わず払い戻しはしない)
第5章 付則
第13条
参加児童は、校外における安全管理のためにスポーツ傷害保険に加入する。
第14条
練習中並びに試合中の怪我については保護者の責任において処置する。
なお、応急処置・家庭への連絡・保険等の書類作成は、父母会が行う。
第15条
月会費 1,500円とし、前期(4月~9月)9,000円・後期(10月~3月)9,000円を更新時に支 払う。(年度途中入会者は入会月から月会費を支払うものとする)
ユニフォーム維持費・保険料等は半期分を更新時または入会時に支払うものとする。なお,上記の納付金は年度によって金額変更があり得る。なお、カテゴリーの活動によっては個々に追加発生する場合がある。